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特別受益で財産分与が平等に行われる

特別受益で財産分与が平等に行われる 親が子供の一人に大金を与えていたら、親が亡くなったときに法律通りの分配をすると他の子どもが貰える遺産が減ってしまいます。
そのように被相続人から相続人に対して生前の贈与が行われたならば、特別受益があるとみなされます。
他にも特別受益とみなされるケースはいろいろとありますから、相続の権利がある人はよく確認して置かなければいけません。
もし相続人の誰かに該当するケースがあるときには、そのことを考慮した上で遺産の分配を行います。
その遺産の配分を具体的相続分といいます。
特別受益を考慮した具体的相続分を計算するためには、生前贈与を行ったのがいつなのか、それは現金か不動産や債権など換金できるものかというように贈与の内容に応じて正しい評価額を求めなければいけません。
正しい評価額が出されたら、遺産にその金額を足して分配した後に生前贈与を受けた人の配分から差し引きます。
この特別受益を考慮した遺産の分配が行われることで、すべての相続人は平等に相続ができたと言えます。

特別受益で相続する分が減額されることもある

特別受益で相続する分が減額されることもある 亡くなった人の財産を引き継ぐときは、相続人ごとに相続分というものが決められています。
それによって遺産分割をしていくということになりますが、単純に定められた割合だけで片が付くというものではありません。
特定の場合には相続分から減額されることもあるのです。
その理由となるのが特別受益という物です。
それまでの間に贈与などを受けていた場合など、相続する分から引かれて計算されることになるので、結果的に減額されることが多くなるのです。
一定期間内に受けた贈与などが特別受益の対象となります。
明らかに何かを貰ったという形ばかりではなく、特定の相続人だけ学費を多く出してもらったなどということがあれば、それも贈与に当たることもありますから確認が必要です。
何らかの形で亡くなった方から利益を得ている方は、こうした理由である程度相続分が減るかもしれないということは認識しておきたいものです。
話し合いもスムーズに進むでしょう。